奈良県議会 2023-03-16 03月16日-06号
政務活動の収支報告書、領収書等のチェック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかかります。政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。
政務活動の収支報告書、領収書等のチェック等に係る職員の人件費、また、市民団体から提訴されることによる裁判の弁護士費用などがかかります。政務活動費の支出については、政務活動費の手引きに基づき、政務活動費の執行上の原則を定めており、政務活動費の使途については、必要性、合理性、公益性が求められていますが、議員の活動は、政務活動以外に、政党活動、後援会活動、選挙活動と明確に区分が難しい場合があります。
また、恐らく現在でも養育費をもらっていない独り親家庭は相当数に上ると思われますけれども、法的手続を行っていない理由の一つが弁護士費用であります。もちろん資産や所得が一定基準以下の場合には法テラスを利用できるといった仕組みがあるものの、一定の場合には、これを返還しないといけないといったことから、必ずしも十分に利用されているとは言えませんし、この仕組みを知らないという方もいます。
次に、弁護士費用の妥当性についてお聞きします。 今回の判決を踏まえれば、県民の税金から支出された多額の訴訟関連費用の妥当性には疑問符がつきます。時給五万円、概算払いで支払われた六千六百万円の弁護士費用、調査業務委託費は、県民感覚からすれば高額です。 一億四千三百万円の着手金も専決処分という例外的手法で支払われ、いずれも議会から批判の意見が相次ぎました。
こうした交渉の結果、弁護士費用の算定基準として実務上、広く用いられている旧日弁連報酬等基準を大幅に下回る金額となっていることから妥当と考える」との答弁がありました。 次に、世界農業遺産の保全と活用についてであります。
富士急行の県有地貸付料問題では、これまでの県の責任を問わず、議会の論議や結果を受けとめず巨額の弁護士費用を専決処分で決めるなど、議会軽視の独断的県政運営を繰り返しました。 自民党議員からは、人脈、コネクションを求める質問がありました。人脈やコネクションによって県政運営を進めようとする姿勢は、公平・公正な県政運営に疑問を抱かせる古い体質そのものです。
法的アプローチでは、賠償請求などの民事訴訟や刑事告発に係る弁護士費用の補助を府が行います。この取組は、既に寝屋川市で実施されています。そして成果を上げています。寝屋川市の広瀬市長と意見交換した際の貴重な意見として、教職員側からもこの制度は非常にありがたいとの声があるということでした。教育的指導の範疇を超える事案に頭を悩ましている教職員側も、受け入れてるとのことなんです。
しかし、弁護士費用などかかる費用については、慰謝料を含めた賠償額が認められたとしてもおおよそ同額程度であることが多く、法的措置に踏み込めないことが往々にしてあり、犯罪被害者等を事件後長期間にわたって苦しめる一因になります。このようなことに対し、泣き寝入りにならないように、SNS等での二次的被害対策を検討すべきではないかと考えております。
次に、政務活動費を巡る裁判と、裁判に要した弁護士費用についてでございます。 提訴された事例としては、広報印刷物、人件費、事務所費等の支出において、使途基準に適合していないということで、平成23年度から令和4年3月末現在までに、裁判で争われた件数が13件です。
今回、広島県としても犯罪被害者支援事業として予算措置をしており、全国でも初めて弁護士費用が出ると聞いているのですけれども、まだまだ検討の余地があると思っておりますので、今後、県に対して様々な面から確認していきたいと思っております。 次に、広島県犯罪被害者等支援条例の制定について、今回の定例会で上程されておりますが、条例の制定だけでは意味がないと思っております。
また、今回、メディアの過熱取材やインターネット上の誹謗中傷などの二次被害を防止、軽減するため、遺族などの意見を酌み取り、他県に先んじて弁護士費用の助成制度を設けたことは、大いに評価したいと思います。 本県の刑法犯認知件数は、減少傾向にあるものの年間一万件を超えており、不幸にして被害を受けた方が路頭に迷わないためにも、行政が関係機関と手を携え支えていかなければなりません。
その場合、新たな弁護士費用が発生するのか。議会には諮らず、専決処分とすることはないと思いますが、対応を伺います。 次に、ブランド戦略についてです。 新年度予算で農産物戦略的輸出拡大事業四千八百八十九万円が提案されています。昨年度千六百五十八万円、今年度三千五百八十六万円、同じ事業者に委託されました。この委託事業によって、輸出額は幾らふえたのですか。
この間、個々の事業内容については一部見直しも行っており、例えば、加害者に対する損害賠償請求権の時効による消滅を中断するための再提訴費用の助成において、来年度から、裁判所費用だけでなく、弁護士費用についても助成対象とすべく、所要の経費を来年度当初予算案に計上しているところです。
今回の債権管理事務費は、弁護士費用など債権管理に要する様々なものにも柔軟に充てることができるものであります。 次に、特例貸付の借入者の生活再建に結び付く、他地域をけん引する地域ネットワーク「埼玉モデル」導入をするのかについてであります。
もし弁護士費用が払えなければ、泣き寝入りしておられたかもしれません。その場合は子どもを虐待した親だと無実の罪を着せられ、何の問題もなかった親子は音信不通の状態で成人になるまで会うこともできなくさせられていたでしょう。児童虐待と同様の悲劇を生むところでした。
山中湖畔の県有地の住民訴訟で、弁護士が三回交代し、契約は違法無効だと県の主張を突然転換し、十一月議会の和解案が継続審議となると、突然調査業務委託として六千六百万円の弁護士費用が予算流用されました。 時間給五万円のタイムチャージの勤務時間管理もせず、調査業務の中間報告書と裁判所提出資料はほぼ同じです。六千六百万円の支出は、訴訟委任料と二重払いであり、県財政に損失を与えました。
DVは、被害者の心身を傷つけ、犯罪ともなり得る決して許されない行為であり、このような被害を受けた方々を守るため、無料法律相談の実施や、その後の調停や訴訟などで必要となる弁護士費用の一部を助成してまいります。 次に、働く障害者の方々の工賃向上を実現するための産福連携の推進についてであります。
その弁護士費用は、県民感情からしても高額と感じる部分もありますが、得られる利益を旧日弁連報酬等基準で計算した場合には適切な対価であると説明もありました。私も県の主張が全面的に認められ富士急行からお金が支払われるのであれば、この金額についても全く問題はないと考えます。
次に、弁護士費用についてです。 弁護士費用が高額だとして、住民訴訟が二件提訴されました。この二つの住民訴訟の県側の弁護士着手金八百四十万円余が補正予算に計上されています。 今回は訴状が届く前に予算だけは計上しています。訴状が届いてから対応したので時間がなかったの理由で、一億四千三百万円の弁護士費用を専決処分したことは不適切だったと改めて指摘いたします。
住民訴訟は、原告側弁護士の引き受け手が難しいと、原告勝訴の場合、原告側から自治体に費用を請求できるとし、その際に経済的利益算定を考慮するとしても、被告弁護士側に多額の弁護士費用を想定したものではなく、原告が住民訴訟を提起しやすくした考え方です。 ところが、県側弁護士も同様の費用を算定できるという解釈では、住民訴訟が起きるたびに税金による弁護士費用が発生します。
具体的には、収入が減り生活が苦しい方への生活福祉資金の貸し付け、DV被害者に対する無料法律相談の実施や弁護士費用の助成、障害者の方々の工賃向上のための事業所支援などを実施してまいります。